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同様のメールマガジンが、週に1回、登録されたメールアドレスへ届きます。



==大家さんの道しるべメルマガ サンプル

このメールは、「大家さんのための超簡単!青色申告」の読者登録いただいた 皆さまへお送りしています。

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 ■ 税理士・司法書士の渡邊浩滋 の 税務相談メール
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 ■ 発行: 一般社団法人 大家さんの道しるべ
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こんにちは。大家さん専門税理士・司法書士の渡邊浩滋です。

この度は、「大家さんのための超簡単!青色申告」をご購読いただき、ありが とうございます。

メルマガ第45号です。

今日は、「税務相談≪無料≫質問箱」へのご質問と回答(1件)、大家さん向け セミナー情報をお送りいたします。

8月23日のセミナーは、賃貸経営に関する話だけではなく、相続についての 話もします。
ご自身の相続が心配な方、親御さんの相続税に不安がある方におすすめです。


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 【ご案内】 本メルマガの活用法
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このメルマガは、渡邊浩滋が代表を務める、一般社団法人 大家さんの道しるべ が発行しています。

 「大家さんの道しるべ」は、大家さんの税金問題や、知って得する業界  情報など、大家さん同士で情報共有し、賃貸経営に活かしていただくことを目  的にしています。

このメルマガを通して、有益な情報をお届けしていきたいと思います。
・発行:毎週火曜日
 ※ご質問が多い場合は、発行回数を増やす予定です。

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読者登録頂いた方へ、配信させて頂いております。

今後≪継続してご購読いただく場合≫は、『節税大家さんの青色申告会へのお 申込』が必要になります。ご了承ください。
お申込みが必要な時期については、事前にご連絡致します。
※年会費9,800円(税別 ※ソフト付)

★4月以降メルマガ購読頂く場合には、有料とお知らせ申し上げましたが、 「大家さんの道しるべ」が準備中のため、準備期間中「税務相談≪無料≫ 相談箱」を、引き続き無料にて配信させて頂きます。

税務相談≪無料≫質問箱へのご質問もお受けしております。

無料サポート期間の終了については、おってご連絡させていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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 ■ 税務相談≪無料≫質問箱 を開設!
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無料サポート期間中、税務に関するご質問をお受けします。

大家さんに係わる不動産所得の税金について、ご質問をお受けして、大家さん 専門税理士の渡邊浩滋が、メルマガにて回答いたします。

原則として、その週の金曜日までの質問について、翌週火曜日発行のメルマガ にて回答いたします。

下記のメールアドレス宛に、ご質問内容を記載してお送りください。
・メールアドレス: ■odan■oyasan.kantan-aoiro.net

【お願い事項】

・質問と回答は、メルマガ読者の皆さまへ配信されますので、ご質問内容へは  個人情報を入れないようにお願いいたします。

 ※個人情報が含まれるご質問、個別具体的なご相談についてはご回答を差   し控えさせて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。   お急ぎの場合や個別のご相談につきましては、有料サポートをご利用いた   だけますようお願いいたします。

・大家さん同士情報を共有し、解決する趣旨で行うものであることを、ご了  承願います。

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■ 税務相談≪無料≫質問箱
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今週は、消費税の経費処理について回答しました。
消費税の経理処理には、税抜経理と税込経理があります。
若干、税金への影響はありますが、税抜経理は、専門的な知識が必要な場合が多 いので、ご自身で帳簿をつける場合には税込経理をおすすめしています。


 (Q1)消費税の経費処理

修繕が発生した際、内容によって資産計上すべきものと、経費で一括計上するも のに分けて、処理しますが、その際の消費税は各費目に按分するのか、公租公課 で一括処理していいのかどう考えたらいいですか?

いままで消費税含めて経費処理の場合は、税込金額で、経費で処理しました。


 (A1)

税込経理(消費税込みの金額で仕訳する方法)か税抜経理(消費税抜きの金額に よって仕訳する方法)かによって処理が異なります。

消費税の免税事業者(2年前の駐車場、事務所・店舗賃料の合計が1,000万円以下 等)の場合、税込経理が絶対になります。

税込経理の場合、消費税を修繕費と資本的支出に按分して、修繕費及び資産に上 乗せすることになります。


消費税の課税事業者(2年前の駐車場、事務所・店舗賃料の合計が1,000万円超 等)の場合、税込経理か税抜経理か選択できます。

税抜経理の場合、支払った消費税は、仮払消費税、租税公課で経費処理していき ますが、一定の資産計上に係る消費税については、一括の経費処理ではなく、 5年間(60ヶ月)で経費にしていく処理をしていきます。

つまり、本体価格は資産計上して一括経費にできないため、それに係る消費税も 一括経費にできないようになっています。

これを、専門的な用語で「控除対象外消費税等」といいます。
詳しい要件、処理方法は下記の国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6921.htm


このように税抜経理は難しい処理が必要になります。
税抜経理をしたい場合は、税理士等の専門家にご相談ください。

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  ■ 大家さん向けセミナー情報
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大家さん専門税理士の渡邊浩滋が、講演するセミナーのご案内です。
ご参加をお待ちしています。


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  税理士兼オーナーが語る!
  『失敗から学んだアパート経営成功のカギ』
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内容:〇手残りの増やす3つの対策
   ○節税対策だけではない相続対策
   ○節税しながら事業承継させる方法
   ○アパート経営を成功させる3つの管理とは?

日時: 平成26年8月23日(土)10:00~11:00(受付9:45~)

会場: 東急プラザ渋谷8階「Bルーム」
    東京都渋谷区道玄坂1-2-2
    JR渋谷駅より徒歩約1分  
費用: 無料

主催: 旭化成ホームズ株式会社 集合住宅営業本部 集合第一支店

申込: 0120-507-061
    メール:shugou@om.asahi-kasei.co.jp

※セミナー後の個別相談あります(ご希望される方はお申込時にお伝えください)

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 「税務相談≪無料≫質問箱」へのご質問は、上記ご案内をご覧の上、専用アド   レスまでお送りください。
・メールアドレス: sodan@oyasan.kantan-aoiro.net

★ソフトの操作方法や動作の不具合などについては、サポートサイトのお問い  合わせフォームより、動作環境をご記入の上、お送りください。
 http://oyasan.kantan-aoiro.net/inquiry

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一般社団法人 大家さんの道しるべ
sodan@oyasan.kantan-aoiro.net
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