過去に配信されたメルマガのサンプルです。
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==大家さんの道しるべメルマガ サンプル
このメールは、「大家さんのための超簡単!青色申告」の読者登録いただいた
皆さまへお送りしています。
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■ 税理士・司法書士の渡邊浩滋 の 税務相談メール
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■ 発行: 一般社団法人 大家さんの道しるべ
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こんにちは。大家さん専門税理士・司法書士の渡邊浩滋です。
この度は、「大家さんのための超簡単!青色申告」をご購読いただき、ありが
とうございます。
メルマガ第45号です。
今日は、「税務相談≪無料≫質問箱」へのご質問と回答(1件)、大家さん向け
セミナー情報をお送りいたします。
8月23日のセミナーは、賃貸経営に関する話だけではなく、相続についての
話もします。
ご自身の相続が心配な方、親御さんの相続税に不安がある方におすすめです。
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【ご案内】 本メルマガの活用法
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このメルマガは、渡邊浩滋が代表を務める、一般社団法人 大家さんの道しるべ が発行しています。
「大家さんの道しるべ」は、大家さんの税金問題や、知って得する業界
情報など、大家さん同士で情報共有し、賃貸経営に活かしていただくことを目
的にしています。
このメルマガを通して、有益な情報をお届けしていきたいと思います。
・発行:毎週火曜日
※ご質問が多い場合は、発行回数を増やす予定です。
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読者登録頂いた方へ、配信させて頂いております。
今後≪継続してご購読いただく場合≫は、『節税大家さんの青色申告会へのお
申込』が必要になります。ご了承ください。
お申込みが必要な時期については、事前にご連絡致します。
※年会費9,800円(税別 ※ソフト付)
★4月以降メルマガ購読頂く場合には、有料とお知らせ申し上げましたが、
「大家さんの道しるべ」が準備中のため、準備期間中「税務相談≪無料≫
相談箱」を、引き続き無料にて配信させて頂きます。
税務相談≪無料≫質問箱へのご質問もお受けしております。
無料サポート期間の終了については、おってご連絡させていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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■ 税務相談≪無料≫質問箱 を開設!
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無料サポート期間中、税務に関するご質問をお受けします。
大家さんに係わる不動産所得の税金について、ご質問をお受けして、大家さん
専門税理士の渡邊浩滋が、メルマガにて回答いたします。
原則として、その週の金曜日までの質問について、翌週火曜日発行のメルマガ
にて回答いたします。
下記のメールアドレス宛に、ご質問内容を記載してお送りください。
・メールアドレス: ■odan■oyasan.kantan-aoiro.net
【お願い事項】
・質問と回答は、メルマガ読者の皆さまへ配信されますので、ご質問内容へは
個人情報を入れないようにお願いいたします。
※個人情報が含まれるご質問、個別具体的なご相談についてはご回答を差
し控えさせて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。
お急ぎの場合や個別のご相談につきましては、有料サポートをご利用いた
だけますようお願いいたします。
・大家さん同士情報を共有し、解決する趣旨で行うものであることを、ご了
承願います。
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■ 税務相談≪無料≫質問箱
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今週は、消費税の経費処理について回答しました。
消費税の経理処理には、税抜経理と税込経理があります。
若干、税金への影響はありますが、税抜経理は、専門的な知識が必要な場合が多
いので、ご自身で帳簿をつける場合には税込経理をおすすめしています。
(Q1)消費税の経費処理
修繕が発生した際、内容によって資産計上すべきものと、経費で一括計上するも
のに分けて、処理しますが、その際の消費税は各費目に按分するのか、公租公課
で一括処理していいのかどう考えたらいいですか?
いままで消費税含めて経費処理の場合は、税込金額で、経費で処理しました。
(A1)
税込経理(消費税込みの金額で仕訳する方法)か税抜経理(消費税抜きの金額に
よって仕訳する方法)かによって処理が異なります。
消費税の免税事業者(2年前の駐車場、事務所・店舗賃料の合計が1,000万円以下
等)の場合、税込経理が絶対になります。
税込経理の場合、消費税を修繕費と資本的支出に按分して、修繕費及び資産に上
乗せすることになります。
消費税の課税事業者(2年前の駐車場、事務所・店舗賃料の合計が1,000万円超
等)の場合、税込経理か税抜経理か選択できます。
税抜経理の場合、支払った消費税は、仮払消費税、租税公課で経費処理していき
ますが、一定の資産計上に係る消費税については、一括の経費処理ではなく、
5年間(60ヶ月)で経費にしていく処理をしていきます。
つまり、本体価格は資産計上して一括経費にできないため、それに係る消費税も
一括経費にできないようになっています。
これを、専門的な用語で「控除対象外消費税等」といいます。
詳しい要件、処理方法は下記の国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6921.htm
このように税抜経理は難しい処理が必要になります。
税抜経理をしたい場合は、税理士等の専門家にご相談ください。
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■ 大家さん向けセミナー情報
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大家さん専門税理士の渡邊浩滋が、講演するセミナーのご案内です。
ご参加をお待ちしています。
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税理士兼オーナーが語る!
『失敗から学んだアパート経営成功のカギ』
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内容:〇手残りの増やす3つの対策
○節税対策だけではない相続対策
○節税しながら事業承継させる方法
○アパート経営を成功させる3つの管理とは?
日時: 平成26年8月23日(土)10:00~11:00(受付9:45~)
会場: 東急プラザ渋谷8階「Bルーム」
東京都渋谷区道玄坂1-2-2
JR渋谷駅より徒歩約1分
費用: 無料
主催: 旭化成ホームズ株式会社 集合住宅営業本部 集合第一支店
申込: 0120-507-061
メール:shugou@om.asahi-kasei.co.jp
※セミナー後の個別相談あります(ご希望される方はお申込時にお伝えください)
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最後までお読みいただき、ありがとうございます。
「税務相談≪無料≫質問箱」へのご質問は、上記ご案内をご覧の上、専用アド
レスまでお送りください。
・メールアドレス: sodan@oyasan.kantan-aoiro.net
★ソフトの操作方法や動作の不具合などについては、サポートサイトのお問い
合わせフォームより、動作環境をご記入の上、お送りください。
http://oyasan.kantan-aoiro.net/inquiry
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一般社団法人 大家さんの道しるべ
sodan@oyasan.kantan-aoiro.net
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